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雪害や雪災に遭うのは、北海道や豪雪地帯のみだと思っていませんか?
国土交通省によれば、日本の国土の約51%が豪雪地帯であるとされ、人口の約15%が対象の地域に暮らしているとのこと。
実際に雪崩や大雪などによる被害で、ケガや亡くなる方もいらっしゃいます。
豪雪地帯に住んでいなかったとしても、出張や観光で訪れないとも限りません。
その際もし雪害や雪災に遭っても、実は火災保険で補償がおりる可能性があるのです。
Contents
火災保険で雪害や雪災の補償がおりる?
大雪や雪崩などの影響で、自宅の建物や家財が破損した場合は、火災保険に申請すれば補償がおりる場合があります。
というのも火災保険の補償対象に「雪災補償」があり、雪の重みや雪崩などで建物や家財が破損した場合に申請できるようになっているためです。
火災保険の「雪災補償」の対象は?
火災保険の補償対象にあたる「雪災補償」とは、具体的には以下のようなものがあります。
・豪雪状態に陥り、雪の重みによる破損や損害
・雪の落下などによる事故
・雪崩
火災保険が指している「雪災」とは、主に積もった雪の荷重オーバーによる被害です。
しかし雪災は、被害に遭ったにもかかわらずなかなか気づきにくいことがあります。
例えば雪が屋根の上に積もったが、特に目につく変化や被害が見られなかったとします。
しかし梅雨に入るころ、天井に水のシミができていることがわかりました。
これは雪の重みによるシミの可能性が高く、建物の建材によっては腐敗の原因になります。
このように雪災に気づかず、火災保険へ申請しそびれたり忘れたりするケースが多いのが現状です。
火災保険の「雪災補償」の対象ではないものは?
ただし雪による被害なら何でも補償がおりるわけではありません。
以下に当てはまるケースは、火災保険の補償対象外です。
・雪解け水による水濡れや凍結
・雪解け水による洪水
・除雪作業による事故や破損
・吹雪による建物や家財の破損
ただし雪解け水による水濡れや洪水は「雪災補償」では補償対象外ですが、「水災補償」においては対象となっていることがあります。
「水災補償」も火災保険についていることが多く、自身の火災保険に含まれている場合は補償が受けられる可能性があるでしょう。
また吹雪による建物や家財の破損も同様に「雪災補償」の対象外ではありますが、「風災補償」の対象として申請できる場合があります。
火災保険へ申請するときのコツ
雪災の被害により建物や家財が破損したのなら、ぜひ加入している火災保険を利用しましょう。
申請するときのコツをご紹介します。
破損の原因が加入している火災保険の補償対象か確認する
前提として、火災保険の対象に含まれていない事象が原因の場合は、補償が認められません。
そのため申請する前に、加入している火災保険の規程を念のため見直し、補償対象を確認しましょう。
また火災保険は、被害に遭ってから3年以内までなら補償が認められます。
過去に破損した箇所も申請できる可能性があるため、併せて検討されることをおすすめします。
また申請に失敗することで、保険料が上がったりペナルティを受けたりすることはありません。
そのため補償対象か迷った場合は、とりあえず申請してはいかがでしょうか?
現場写真ははっきり写して複数枚送付する
火災保険へ申請する際に、必要書類と併せて現場写真も送付する必要があります。
現場写真とは、被害に遭った箇所を写した写真で、必要事項を記載した書類の正当性を証明するために送付します。
写真は、ピンボケしていたり遠くてわかりづらかったりすると、やり直しになる可能性があります。
自信がない場合は何枚も写しておいて、複数枚同時に送付すると安心です。
入金された金額を確認するまでが申請手続き
申請が通り、無事に保険金が支払われることがわかっても、指定した口座へ実際に振り込まれた金額を確認するまで油断は禁物です。
というのも、あらかじめ知らされていた金額よりも少ない金額が振り込まれることがあるためです。
この時点で、「少ないけれどもらえたからよしとしよう!」とあきらめてしまうと、火災保険会社の業務怠慢を助長してしまうことになるため、告知された金額と振り込まれた金額が正しいか確認しましょう。
まとめ
都内に住んでいる人にとってはあまりなじみのない災害ですが、実は豪雪被害は年々増加傾向にあります。
東京都心においても、 ここ数年の間は10cm以上の積雪が観測されました。
また北海道を毎年襲う豪雪は、飛行機の全便欠航はもちろんのこと、バスもまともに走ることはできません。
民家や施設の屋根が、雪の重みで次々と潰れました。
災害大国の日本に住んでいる以上、何が起こるかわからないためできるだけ複数の補償を備えた方がいいでしょう。
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とはいえ現在加入している火災保険のスタッフには、なんとなく聞きづらいのではないでしょうか?
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